○二戸市埋蔵文化財センター条例
平成18年3月28日条例第194号
二戸市埋蔵文化財センター条例
(設置)
第1条 二戸市内に存する埋蔵文化財の保護、調査及び研究を行うため、二戸市埋蔵文化
財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
二戸市埋蔵文化財センター | 二戸市福岡字八幡下11番地1 |
(開館時間)
第3条 埋蔵文化財センターの開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市
長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 埋蔵文化財センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その
日が前2号に掲げる休館日に当たる場合はその翌日)
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずこれを変更することができる。
(業務)
第5条 埋蔵文化財センターは、次の業務を行う。
(1) 埋蔵文化財の保護に関すること。
(2) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(3) 埋蔵文化財及び関係資料(以下「資料」という。)の収集、整理・収蔵及び貸出
しに関すること。
(4) 埋蔵文化財の知識の普及及び啓蒙に関すること。
(5) その他埋蔵文化財センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第6条 埋蔵文化財センターに、所長その他必要な職員を置く。
(展示室観覧等の許可)
第7条 次に掲げる者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 埋蔵文化財センターの展示室を観覧しようとする者
(2) 資料の模写、模造、撮影等をしようとする者
(3) 資料の貸出しを受けようとする者
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可(以下「観覧等の許可」という。)
に必要な条件を付すことができる。
(観覧等の許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧等の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備若しくは資料等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他市長が、管理上適当でないと認めるとき。
(観覧等の許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧等の許可を取り消し、又は
行為の中止、原状の回復若しくは埋蔵文化財センターからの退去を命ずることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反し、又は観覧等の許可に付された条
件若しくは市長の指示に従わないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により観覧等の許可を受けたとき。
(3) 公共の福祉その他やむを得ない理由があるとき。
2 前項第1号又は第2号の規定により観覧等の許可を取り消し、又は行為の中止、原状
の回復若しくは埋蔵文化財センターからの退去を命じた場合において観覧等の許可を受
けた者(以下「観覧者等」という。)が受ける損害については、市はその責めを負わな
い。
(行為の禁止)
第10条 埋蔵文化財センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は資料を損傷し、汚損し、又は紛失すること。
(2) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
(3) その他管理上支障がある行為。
(観覧料)
第11条 埋蔵文化財センター展示室観覧の許可を受けた者は、別表に定める観覧料を納付
しなければならない。
2 観覧料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、
別に納期を指定して納付させることができる。
(観覧料の減免)
第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、観覧料を減免することができる。
(観覧料の不還付)
第13条 納付された観覧料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧でき
なくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を
還付することができる。
(損害賠償)
第14条 観覧者等が、その責めに帰すべき理由により埋蔵文化財センターの資料等を破損、
汚損又は滅失したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならな
い。
2 前項の規定により原状に復する場合は、市長の指示に従わなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条、第12条及び第13条の規
定は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第11条関係) 区分 | 個人 | 団体 | 備考 |
一般・高校生 | 1人につき 50
円 | 1人につき 30
円 | 団体とは、10人以上をいう。 |
中学生・小学生 | 1人につき 20
円 | 1人につき 10
円 |