○二戸市埋蔵文化財センター条例
          平成18年3月28日条例第194号
   二戸市埋蔵文化財センター条例
 (設置)
第1条 二戸市内に存する埋蔵文化財の保護、調査及び研究を行うため、二戸市埋蔵文化
 財センター(以下「埋蔵文化財センター」という。)を設置する。
 (名称及び位置)
第2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
      名称 
           位置 
二戸市埋蔵文化財センター 
二戸市福岡字八幡下11番地1 
 (開館時間) 第3条 埋蔵文化財センターの開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市  長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。  (休館日) 第4条 埋蔵文化財センターの休館日は、次のとおりとする。  (1) 毎週月曜日  (2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)  (3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その   日が前2号に掲げる休館日に当たる場合はその翌日) 2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずこれを変更することができる。  (業務) 第5条 埋蔵文化財センターは、次の業務を行う。  (1) 埋蔵文化財の保護に関すること。  (2) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。  (3) 埋蔵文化財及び関係資料(以下「資料」という。)の収集、整理・収蔵及び貸出   しに関すること。  (4) 埋蔵文化財の知識の普及及び啓蒙に関すること。  (5) その他埋蔵文化財センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。  (職員) 第6条 埋蔵文化財センターに、所長その他必要な職員を置く。  (展示室観覧等の許可) 第7条 次に掲げる者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。  (1) 埋蔵文化財センターの展示室を観覧しようとする者  (2) 資料の模写、模造、撮影等をしようとする者  (3) 資料の貸出しを受けようとする者 2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可(以下「観覧等の許可」という。)  に必要な条件を付すことができる。  (観覧等の許可の制限) 第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧等の許可をしない。  (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。  (2) 施設、設備若しくは資料等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。  (3) その他市長が、管理上適当でないと認めるとき。  (観覧等の許可の取消し等) 第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧等の許可を取り消し、又は  行為の中止、原状の回復若しくは埋蔵文化財センターからの退去を命ずることができる。  (1) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反し、又は観覧等の許可に付された条   件若しくは市長の指示に従わないとき。  (2) 偽りその他不正な手段により観覧等の許可を受けたとき。  (3) 公共の福祉その他やむを得ない理由があるとき。 2 前項第1号又は第2号の規定により観覧等の許可を取り消し、又は行為の中止、原状  の回復若しくは埋蔵文化財センターからの退去を命じた場合において観覧等の許可を受  けた者(以下「観覧者等」という。)が受ける損害については、市はその責めを負わな  い。  (行為の禁止) 第10条 埋蔵文化財センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。  (1) 施設、設備又は資料を損傷し、汚損し、又は紛失すること。  (2) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。  (3) その他管理上支障がある行為。  (観覧料) 第11条 埋蔵文化財センター展示室観覧の許可を受けた者は、別表に定める観覧料を納付  しなければならない。 2 観覧料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、  別に納期を指定して納付させることができる。  (観覧料の減免) 第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、観覧料を減免することができる。  (観覧料の不還付) 第13条 納付された観覧料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧でき  なくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を  還付することができる。  (損害賠償) 第14条 観覧者等が、その責めに帰すべき理由により埋蔵文化財センターの資料等を破損、  汚損又は滅失したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならな  い。 2 前項の規定により原状に復する場合は、市長の指示に従わなければならない。  (委任) 第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。    附 則  この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条、第12条及び第13条の規 定は、平成20年4月1日から施行する。 別表(第11条関係)
   区分 
   個人 
   団体 
     備考 
一般・高校生 
1人につき 50
円 
1人につき 30
円 
団体とは、10人以上をいう。 
中学生・小学生 
1人につき 20
円 
1人につき 10
円