○二戸市埋蔵文化財センター管理運営規則
          平成18年3月28日教育委員会規則第37号
   二戸市埋蔵文化財センター管理運営規則
 (趣旨)
第1条 二戸市埋蔵文化財センター条例(平成18年二戸市条例第194号。以下「条例」と
 いう。)第15条の規定に基づき、二戸市埋蔵文化財センター(以下「センター」という
 。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (職員の職務)
第2条 所長は上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、担当業務を処理する。
 (観覧の申請等)
第3条 条例第7条第1項第1号の規定により、センター内展示室の観覧の許可を受けよ
 うとする者は、口頭で申請するものとする。
 (資料の利用)
第4条 条例第7条第1項第2号の規定により、資料をセンター内において利用しようと
 する者は、二戸市埋蔵文化財センター資料利用(利用変更)許可申請書(様式第1号。
 以下「利用許可申請書」という。)を教育長に提出し、その許可を受けなければならな
 い。
2 教育長は、前項の利用許可申請書を受理したときは、資料の利用について支障がない
 と認められる場合に限り、二戸市埋蔵文化財センター資料利用(利用変更)許可書(様
 式第2号)を交付するものとする。
3 利用の許可を受けた者が、利用を中止し、又はその内容を変更しようとするときは、
 前2項の規定を適用する。
 (資料の貸出)
第5条 条例第7条第1項第3号の規定により資料の貸出しを受けようとする者は、あら
 かじめ二戸市埋蔵文化財センター資料貸出(貸出変更)許可申請書(様式第3号。以下
 「貸出許可申請書」という。)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の貸出許可申請書を受理したときは、資料の利用目的が適正であり、
 かつ資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り、二戸市埋蔵文化財
 センター資料貸出(貸出変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、
 許可しないときは申請者にその旨を通知するものとする。
3 貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育長が特に認めるときは、その期間を延長
 することができる。
4 貸出の許可を受けた者が、貸出を受けることを中止し、又はその内容を変更しようと
 するときは第1項及び第2項の規定を適用する。
 (損傷等の届出)
第6条 センターの観覧者等は、センターの施設、設備若しくは資料等を損傷し、汚損し、
 又は紛失したときは、直ちに二戸市埋蔵文化財センター資料等損傷(汚損・紛失)届出
 書(様式第5号)により、教育長に届け出なければならない。
 (補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式第1号
(第4条関係)

様式第2号
(第4条関係)

様式第3号
(第5条関係)

様式第4号
(第5条関係)

様式第5号
(第6条関係)