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遺跡の照会と埋蔵文化財

 

遺跡の照会の方法

 建物の建築・土地の造成・開発事業などを行う場合は、申請地が遺跡に該当しているかどうかを、以下の様式で事前に照会して下さい(郵送・FAX可)。なお、その際に申請地の位置図や建物の平面図等の添付が必要となります。照会の回答については、現地確認後に文書にて郵送いたします(原則的に1週間以内に回答)。
 なお、都市計画課住宅係(二戸地区合同庁舎5階)に「建築確認申請」を提出する際には、添付書類に「遺跡照会文書の写し」が必要になります

遺跡照会文書の様式はこちら>>>  Word形式 PDF形式

発掘届について

 遺跡の照会の結果、遺跡に該当している場合は、文化財保護法第93条の規定により工事着手の60日前までに、以下の様式で発掘届を提出する必要があります。提出していただいた発掘届は当センターより県教育委員会に進達し、その後の対応について県教育委員会より回答通知が送られてきます。回答には2週間程度かかります。

 発掘届の様式はこちら>>>  Word形式 PDF形式 

埋蔵文化財の対応について

 申請地が遺跡である場合、もしくは遺跡である可能性がある場合(※1)は、工事の内容や現況に応じて以下の対応をお願いしています。

(※1)
(1)遺跡の近接地である場合。

(2)地形的に遺跡である可能性がある場合
(3)土器・石器などの遺物が採取できる場合
(4)土木工事の面積が広大である場合

@発掘調査
 工事着工前に申請地の発掘調査を実施します。遺跡の面積や密度、混雑の度合いによっては1〜2ヶ月の期間を要する場合がありますので、お早めにご連絡下さい。なお、発掘調査を行う際は「埋蔵文化財包蔵地発掘承諾書」の提出をお願いしております。
 また、個人住宅建設の場合に限り、発掘費用を補助で対応することが可能です。詳細については、ご相談ください。

埋蔵文化財包蔵地発掘承諾書の様式はこちら>>>  Word形式  PDF形式

A試掘調査
 工事着工前に重機によって試し掘りをします。その際に土器・石器などの遺物や、建物跡などが確認された場合は発掘調査が必要となります。なお、試掘調査を行なう際は 「試掘調査依頼書」の提出をお願いしております。

試掘調査依頼の様式はこちら>>>  Word形式 PDF形式


B工事立会
 
発掘調査になる可能性が低い場合、工事着工時(基礎の掘削時など)に職員が工事に立ち会います。その際に土器・石器などの遺物や、建物跡などが確認された場合は発掘 調査が必要となります。
 

 
C慎重工事

 遺跡を破壊しない範囲の土木工事に限り慎重に工事していただきます。ただし、工事中に土器・石器などの遺物や建物跡などが確認された場合は当センターまでご連絡下さい。 

 

その他注意事項

 国史跡九戸城跡・市史跡堀野遺跡(堀野近隣公園内)と一里塚(堀野字道ノ上・仁左平字本新田)周辺で土木工事を行なう際は、それぞれ文化財保護法、二戸市文化財保護条例によって開発行為が制限されていますので、工事規模の大小に関わらず当センターへご相談下さい。


二戸市教育委員会文化財課
(二戸市埋蔵文化財センター内

〒028-6101
岩手県二戸市福岡字八幡下11番地1

TEL 0195-23-8020
FAX 0195-23-8044
メール bunkazai@city.ninohe.iwate.jp