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遺跡の照会と埋蔵文化財

 


お願い
 遺跡の照会及び発掘届は、スケジュールに余裕を持ってできるだけ早めに提出されるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事予定地に係る埋蔵文化財の有無の確認(遺跡の照会)について

 建物の建築・土地の造成・開発事業などを行う場合、対象地が遺跡に該当しているか、事前に確認が必要です。
 以下の「遺跡照会文書」様式に必要事項を記入し、対象地の位置図や建物の平面図等と合わせて、二戸市埋蔵文化財センター(二戸市教育委員会文化財課)に提出してください(郵送・FAX・メールでの提出可)。
 遺跡照会文書をいただいた日から2週間以内で回答文書を郵送・FAX・メールでお送りいたします。
※口頭(電話等)による照会の受付及び回答は行っておりませんので、ご了承願います。

 なお、都市計画課(二戸地区合同庁舎6階)に「建築確認申請」を提出する際には、添付書類に「遺跡照会文書の写し」が必要になります。

 遺跡照会文書の様式はこちら>>>  Word形式  PDF形式


注意事項
 国史跡九戸城跡、市史跡堀野遺跡(堀野近隣公園内)と一里塚(堀野字道ノ上・仁左平字本新田)周辺で土木工事を行なう際は、それぞれ文化財保護法、二戸市文化財保護条例によって開発行為が制限されていますので、工事規模の大小に関わらず当センターへご相談下さい。


試掘調査・発掘届について

 照会の結果、対象地が遺跡に該当している、もしくは遺跡に該当する可能性がある場合(※1)は、工事の内容や現況に応じて以下の対応をお願いしています。
※1(1)土木工事の面積が広大である場合
  (2)遺跡の近接地/隣接地である場合
  (3)地形的に遺跡である可能性がある場合
  (4)土器・石器などの遺物が採取できる場合


試掘調査依頼書の提出
 対象地が遺跡に該当している、もしくは遺跡に該当する可能性がある場合は、文化財保護法第95条もしくは99条の規定に基づき、確認のため「試掘調査」の実施をお願いする場合があります。また、試掘調査に先立ち、以下の様式で「試掘調査依頼書」の提出をお願いしています。試掘調査に係る重機代等の費用は、原則市教育委員会が負担します。

 なお、試掘調査は冬季期間(12月〜3月)は降雪や凍結により土の状況が悪くなるため、実施しておりませんので、日程については協議・調整をお願いすることがあります。

 試掘調査依頼の様式はこちら>>>  Word形式  PDF形式

 日程の協議・調整のあと、工事着工前に重機によって試し掘りをします。その際に土器・石器などの遺物や、建物跡などが確認された場合は遺跡の保存措置を講じる必要があります。


埋蔵文化財発掘の届出(発掘届)の提出
 対象地が遺跡に該当している場合は、文化財保護法第93条の規定により工事着手の60日前までに、以下の様式で「発掘届」を提出していただく必要があります。

 回答につきましては、県教育委員会へ進達した後、申請者(設計業者など)様に郵送するため、2〜3週間程度かかります。

 発掘届の様式はこちら>>>  Word形式  PDF形式 
              
発掘届は2部提出が必要となります。
 ※発掘届の記入例についてはこちらをクリック


発掘届提出後の対応について

@発掘調査
 工事着工前に対象地の発掘調査を実施します。遺跡の面積や密度、混雑の度合いによっては期間を要する場合があります。また、発掘調査期間は原則的に4月〜10月となりますので、日程・詳細についてはお早めにご連絡ください。
 個人住宅建設(住宅の小屋・塀の建設も含む)の場合に限り、発掘費用を補助で対応することが可能です。詳細についてはご相談ください。
 また、個人住宅や民間開発で発掘調査を行う際は「埋蔵文化財包蔵地発掘承諾書」の提出をお願いしております。

 埋蔵文化財包蔵地発掘承諾書の様式はこちら>>>  Word形式  PDF形式


A工事立会
 発掘調査になる可能性が低いと判断される場合、工事着工時(基礎の掘削時など)に職員が立ち会います。その際に土器・石器などの遺物や、建物跡などが確認された場合は遺跡の保存措置を講じる必要があります。


B慎重工事
 遺跡を破壊しない範囲の土木工事に限り慎重に工事していただきます。ただし、工事中に土器・石器などの遺物や建物跡などが確認された場合は当センターまでご連絡下さい。



二戸市埋蔵文化財センター

〒028-6101
岩手県二戸市福岡字八幡下11番地1

TEL 0195-23-8020
FAX 0195-23-8044
メール maizou@city.ninohe.iwate.jp