市章二戸市教育委員会
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 二戸市小・中学生スポーツ活動指針
 二戸市小中学生スポーツ活動指針
 本指針の趣旨について

スポーツは、スポーツ基本法に掲げられているとおり、心身の成長過程にある児童生徒の体力を向上させ、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培う等、人格の形成に大きな影響を及ぼすものであり、生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものです。

  児童生徒にとってよりよいスポーツ活動の推進が図られるよう、児童生徒のスポーツ活動については岩手県教育委員会より、「児童生徒のスポーツ活動の在り方」、「生徒のスポーツ活動休養日の設定」についての指針・通知が出されております。

  今回、市内小中学生のスポーツ活動の実態を調査したところ、概ね指針・通知等で示された休養日や活動時間となっていることを把握することができましたが、一部の団体においてはそのような活動となっていない状況もみられました。

  また、二戸市では、平成233月策定の「二戸市教育振興基本計画」において、学校教育では、児童生徒一人一人の学びを充実させ、基礎的・基本的な知識と技能を確実に習得させる(学力の最低保障)ことや、適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養・睡眠などの生活習慣や生活リズムを確立し、健やかな成長を図る(望ましい生活習慣の育成)こと等を重点施策として取り組んでいるところです。

  そこで、本指針は、成長期にある小中学生が生涯にわたりスポーツに親しみ、体力の向上や健康の増進を図ることと、併せて、学校教育における重点施策の実現が図られることを目的として作成されたものです。

  スポーツ少年団等の各団体におかれましては、本指針の趣旨をご理解の上、指針に沿った活動が推進され、子どもたちの健全な育成が図られることを期待します。

 スポーツ活動での指導の充実のために必要と考えられる事項
  
※「運動部活動の在り方に関する調査研究報告書(文部科学省 H25.5.27)」より抜粋
(1)活動における指導の目標や内容を明確にした計画を策定しましょう

  ① 児童生徒のニーズや意見の把握とそれらを反映させた目標等の設定、計画の作成

  ② 年間を通したバランスのとれた活動への配慮

  ③ 年間の活動の振り返りと次年度への反映

(2)適切な指導方法、コミュニケーションの充実等により、児童生徒の意欲や自主的、自発的な
  活動を促しましょう

  ① 科学的裏付け等及び児童生徒への説明と理解に基づく指導の実施

  ② 児童生徒の状況の細かい把握、適切なフォローを加えた指導

  ③ 指導者と児童生徒との信頼関係づくり

  ④ 事故防止、安全確保に注意した指導

(3)肉体的精神的な負荷や厳しい指導と体罰等の許されない指導とをしっかり区別しましょう

  ① 指導者、児童生徒、保護者の間での十分な説明と相互の理解の下で、児童生徒の年齢、
 健康状態、心身の発達状況、技能の習熟度、活動を行う場所的・時間的環境、安全確保、
 気象状況等を総合的に考えた科学的、合理的な内容、方法により行われる活動

  ② 指導と称して殴る・蹴ること、懲戒としての体罰の禁止

 休養日・活動時間等に関する事項

(1)小学生

  ア 土曜日や日曜日については、可能な限り休養日とすることが望ましい。

  イ 週当たり2〜3日の休養日を設定する。

  ウ 土曜日や日曜日に大会参加した場合は、翌月曜日・火曜日を休養日とする。

  エ 活動時間は、平日1〜2時間程度、休日2〜3時間程度以内をめどとする。

  オ 平日の活動終了時刻は帰宅時間を考慮し、18時30分をめどとする。

  カ 低学年(小1・小2)については、身体的な負担を考慮し練習や大会に参加させる。

(2)中学生

  ア 週当たり2日以上(平日1日以上、週末1日以上)の休養日を設定する。

  イ 活動時間は、平日2時間程度、休日3時間程度以内をめどとする。

  ウ 平日の活動終了時刻は帰宅時間を考慮し、19時30分をめどとする。

  エ 中学1年の新入部員については、身体的な負担の軽減と中学校生活への適応を図る観点
    から、第1学期の部活延長時間帯の活動への参加を考慮する。

  オ 大会参加等で休養日に活動したり、基準とする活動時間を上回ったりした場合は、他の日に
振り替えたり、活動時間を調整したりする。

 指導体制等に関する事項

(1)情報交換の場の設定

  活動方針や活動内容及び児童生徒の状況等について共通理解を図るため、学校関係者、外部
  指導者、保護者等による情報交換の場を設定する。年間の開催数については、学校や団体等
  の実状に応じて開催し、学校関係者、外部指導者、保護者等の継続した共通理解・意思統一
  に努める。

(例:外部コーチを囲む会、○○部父母会)

(2)指導者の在り方

  指導者は、児童生徒の人権を無視した体罰やセクシャルハラスメント、パワーハラスメント
  を一切行わない。また、児童生徒の発達段階や個に応じた適切な指導に努めるため、トレー
  ニング理論や指導法に関する研修会に積極的に参加する。

(例:スポーツリーダー養成講習会、スポーツ少年団認定員養成講習会、二戸市スポーツ少年団指導者講習会)

 留意事項

(1)本指針については、スポーツ少年団活動及び学校の教育課程におけるスポーツ活動(運動
  部)に適用する。また、文化活動(文化部)においても準用する。

(2)本指針と実態が合わない活動を行っているスポーツ少年団等については、児童生徒の心身
  への負担とならない活動となるよう、本指針を参考に学校、保護者、指導者等の関係者と十
  分協議する。

(3)連絡・相談先:二戸市教育委員会 TEL 0195-23-3111(内線584)

         二戸市体育協会  TEL 0195-23-7211