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1 計画の策定趣旨 |
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平成18年1月1日、旧二戸市と旧浄法寺町の1市1町が合併し、新しい二戸市が誕生しました。二戸市教育委員会は、合併直後の平成18年度に「二戸市教育振興基本計画」を策定し、平成22年度までの中期的な展望に立った本市教育行政の進むべき方向を明らかにしてきました。 教育委員会は、この計画の検証を図る中で、国・県の文教施策の動向や市民の教育に対する要請を踏まえた上で、これからの経済・社会の変化に即応しながら本市教育行政を総合的かつ体系的に推進するため、平成22年度において「二戸市教育振興基本計画」を策定します。 |
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2 計画の性格(位置づけ) |
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短期的な教育計画は、二戸市総合計画(後期計画)に基づき、各年度ごとに策定する実施計画(ローリング)と、年初の定例市議会で教育委員長が述べる教育施政方針要旨とします。また、二戸市のすべての政策の基本となる二戸市総合計画を長期的な教育施策の方針とします。 そのため、この教育振興基本計画は、中期的な計画と位置づけます。 |
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3 計画の期間 |
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対象期間は、平成23年度から平成27年度まで(5ヵ年)とします。ただし、二戸市総合計画(後期計画)の方針や社会情勢の変化など、必要に応じて見直します。 | |||||||||||||||||||||||
4 計画の構成 |
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「二戸市教育振興基本計画」は、次の5章で構成します。 第1章 二戸市を取り巻く社会の変化 第2章 教育の主要課題 第3章 基本目標 第4章 具体的な施策の内容 第5章 その他 |
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5 その他(根拠法令) |
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『改正教育基本法』 (教育振興基本計画) 第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事 項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなけれ ばならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団 体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなけれ ばならない。 |
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